「パソコンの病院ながの」サービス約款

1.サービスの実施

「パソコンの病院ながの」の診療サービス(以下、本サービスと呼びます。)は、パソコンを利用する上で課題を抱えている方(以下、患者と呼びます。)に対し、「パソコンの病院ながの」のスタッフ(以下スタッフと呼びます。)が課題解決のお手伝いをするものです。

2.サービス実施の前提条件

本サービス実施は、原則として以下の前提条件のもとに実施されるものとします。
(1)本サービスを受ける患者は、本約款に記載されている内容に同意いただいたものとします。
(2)別表のサービス提供場所およびサービス提供時間帯にて、本サービスを実施するものとします。個別の訪問サービスや時間外サービスはいたしません。
(3)本サービスの利用者は、個人所有のパソコンを個人が利用している場合のみとし、企業所有のパソコンや、借用(リース、レンタルなど含む)しているパソコンを利用している場合などは除きます。
(4)患者が本サービスを受けるために、装置や媒体をお持込みいただく際の輸送中の事故や、サービス実施中に発生する不慮の事故については、スタッフは一切責任を負いません。

3.サービス内容

スタッフが患者に対して実施する本サービスの内容は、次の各号に定めるもののうち、原則としてパソコン相談申込書に患者が記載した内容のものとします。
(1)問題解決支援

a. スタッフは患者から、パソコン相談申込書により質問・相談を受け付け、院内にて回答いたします。

ア. ソフトウエアに関する利用方法、ハードウエアに関する利用方法など、使い方に関する質問・相談
イ. 正常に動作しない場合における、原因調査・回避措置などに関する質問・相談

b. 問題解決に必要なソフトウエアを患者の装置に導入する場合には、患者と同意の上実施するものとします。なお、処置終了後は導入したソフトウエアは速やかに削除するものとします。

(2)軽微な修理

スタッフはパソコンが正常に動作しない場合、患者と一緒に原因調査・回避措置を行います。その際に、軽微な修理が必要な場合には、以下の各号に従い修理を実施いたします。
a. 部品の交換が必要で市販品で代替が利く場合、および消耗品に起因する不具合については、患者に不具合を説明するとともに部品を紹介するものとします。代替部品や消耗品の調達、提供をすることはいたしません。
b. メーカーまたは販売店の無償保証が利用できるにもかかわらず本サービスを受けた場合、その後の無償保証期間が無効になってしまったとしても、その無効期間に発生した有償分について保証はいたしません。
c. 修理の内容によっては、以前のご利用環境と異なる状態になる場合がありますが、スタッフは原状回復の責を負いません。
d. 修理完了後に発生した不具合について、スタッフは一切の責を負いません。
e. 本サービスにより不具合が解消しない場合でも、スタッフは一切の責を負わないことといたします。
f. 継続して現象の確認・原因調査などが必要な場合は、患者と合意の上お預かりする場合があります。但しお預かりした装置の修理は、患者に連絡し同意をいただいた上実施するものとし、同意が無い場合には現状のまま返却するものとします。

(3)サービス対象外

以下の各号については、原則として本サービスの対象外とします。
a. 患者が使用したことの無いソフトウエアや未開封のソフトウエアについての、使い方の説明
b. ライセンスを受けていないソフトウエアのバージョンアップ
c. 磨耗部品、消耗部品の修復
d. メーカー保証期間内の装置で、その保証を継続したいと患者が希望する場合
e. その他、スタッフがサービス適用出来ないと判断した場合

4.プログラム及びデータの保証

ハードディスク等の記録媒体に保存されているプログラムやデータは、本サービスを受ける前にバックアップされるようにお願いいたします。
本サービスによって、ハードディスク内のプログラムやデータの一部または全部が消去または変更されても、スタッフは一切の責を負いません。

5.プライバシーポリシー

本サービス実施時、患者のパソコン内に保存されているデータなどのプライバシーについては、スタッフは以下の各号を守るものとします。
(1)本サービス実施の際に知りえた患者の個人情報は、当該サービス以外の目的に利用することはいたしません。また、法律や法的拘束力のある命令等による場合以外は、いかなる個人情報も第三者に開示することはありません。
(2)本サービスをお受けになるパソコンに保存されているデータについて、患者の同意無しに開く/閲覧するなどのファイルを操作は行いません。
(3)故障や障害などが患者の作成したファイルに起因すると考えられる場合には、患者の同意の下に当該ファイルを操作するものとします。

6.その他

(1)本サービス約款に適合しないサービスも、スタッフの判断により提供をする場合があります。
(2)本サービス約款は、患者の同意なしに変更することがあります。

付則
1.本約款は平成2003年7月26日から施行します。
別表

【サービス提供場所】
1.長野市立篠ノ井交流センター
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川281番地1
2.その他サービスを提供するのに適当と判断する場所

【サービス時間帯】
1.サービス提供日として定めた日の10:00~16:00
(サービス受付15:00終了)
2.その他サービスを提供するのに必要とされる日時

以上